1990-06-15 第118回国会 参議院 本会議 第15号
政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)
政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)
障害年金については、今回の改正案では、その受給者が組合員である間障害年金の支給を停止する、あるいは所得によって一部停止をする、そういう形になっておるわけでありますけれども、厚生障害年金の場合には在職者であっても満額支給、これはやはり公平性という問題からいくと格差があるわけであります。
それから最初の、長い間障害年金をもらっている被災労働者御本人が亡くなってしまった場合、その介護に当たっておられた家族の方々がその後の生活に困るというような点につきまして、特別支給金支給規則というようなものを改正して、何か手当てができるんではないかというような御指摘でございますが、この点につきましては、特別支給金につきましても広い意味で労災保険制度の中でやっているわけでございますから、労災保険制度の基本的